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著作権法施行令 第49条(事業計画等の提出等)

  1. 指定団体は、毎事業年度、二次使用料関係業務に関する事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に文化庁長官に提出するとともに、当該事業計画及び収支予算を公表しなければならない。
  2. 2.指定団体は、前項の事業計画又は収支予算を変更するときは、当該変更に係る事業の開始又は予算の執行の日までに、変更後の事業計画又は収支予算を文化庁長官に提出するとともに、公表しなければならない。
  3. 3.指定団体は、毎事業年度、二次使用料関係業務に関する事業報告書及び収支決算書を作成し、決算完結後一月以内に文化庁長官に提出するとともに、当該事業報告書及び収支決算書を公表しなければならない。

この条文の基本情報

事業計画等の提出等とは何ですか?

定義事業計画等の提出等とは、著作権法施行令第49条に定められた規定で、「指定団体は、毎事業年度、二次使用料関係業務に関する事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に文化庁長官に提出するとともに、当該事業計画及び収支予算を公…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 著作権法施行令第49条(事業計画等の提出等)は、日本の著作権法施行令に含まれる条文です。
  2. 著作権法施行令第49条の条文原文は「指定団体は、毎事業年度、二次使用料関係業務に関する事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に文化庁長官に提出するとともに、当該事業計画及び収支予算を公…」で始まります。
  3. 著作権法施行令第49条は第一節 指定団体に置かれています。
  4. 著作権法施行令の公布日は昭和45年12月10日です。
  5. 著作権法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 著作権法施行令第49条の前の条は著作権法施行令第48条です。
  7. 著作権法施行令第49条の次の条は著作権法施行令第49条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第49条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000335
  • 本サイト収録著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000335/49

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