著作権法施行令 第48条(二次使用料関係業務の会計)
指定団体は、二次使用料関係業務に関する会計を、他の業務に関する会計と区分し特別の会計として経理しなければならない。
この条文の基本情報
二次使用料関係業務の会計とは何ですか?
定義二次使用料関係業務の会計とは、著作権法施行令第48条に定められた規定で、「指定団体は、二次使用料関係業務に関する会計を、他の業務に関する会計と区分し特別の会計として経理しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 著作権法施行令第48条(二次使用料関係業務の会計)は、日本の著作権法施行令に含まれる条文です。
- 著作権法施行令第48条の条文原文は「指定団体は、二次使用料関係業務に関する会計を、他の業務に関する会計と区分し特別の会計として経理しなければならない。」で始まります。
- 著作権法施行令第48条は第一節 指定団体に置かれています。
- 著作権法施行令の公布日は昭和45年12月10日です。
- 著作権法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 著作権法施行令第48条の前の条は著作権法施行令第47条です。
- 著作権法施行令第48条の次の条は著作権法施行令第49条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000335 - 本サイト収録
著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000335/48