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著作権法施行令 第47条(業務規程)

  1. 法第九十五条第五項又は第九十七条第三項の指定を受けた団体(以下「指定団体」という。)は、法第九十五条第一項又は第九十七条第一項の二次使用料に係る業務(以下「二次使用料関係業務」という。)の開始の際、二次使用料関係業務の執行に関する規程(次項及び第五十二条第一項第四号において「業務規程」という。)を定め、文化庁長官に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
  2. 2.前項の業務規程で定めなければならない事項は、文部科学省令で定める。

この条文の基本情報

業務規程とは何ですか?

定義業務規程とは、著作権法施行令第47条に定められた規定で、「法第九十五条第五項又は第九十七条第三項の指定を受けた団体(以下「指定団体」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 著作権法施行令第47条(業務規程)は、日本の著作権法施行令に含まれる条文です。
  2. 著作権法施行令第47条の条文原文は「法第九十五条第五項又は第九十七条第三項の指定を受けた団体(以下「指定団体」という。」で始まります。
  3. 著作権法施行令第47条は第一節 指定団体に置かれています。
  4. 著作権法施行令の公布日は昭和45年12月10日です。
  5. 著作権法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 著作権法施行令第47条の前の条は著作権法施行令第46条です。
  7. 著作権法施行令第47条の次の条は著作権法施行令第48条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第47条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000335
  • 本サイト収録著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000335/47

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