著作権法施行令 第55条(協議の勧告)
文化庁長官は、裁定を求められた場合において、なお、当事者間において法第九十五条第十項の協議を行う余地があると認めるときは、当事者に対し、その協議を行うように勧告することができる。
この条文の基本情報
協議の勧告とは何ですか?
定義協議の勧告とは、著作権法施行令第55条に定められた規定で、「文化庁長官は、裁定を求められた場合において、なお、当事者間において法第九十五条第十項の協議を行う余地があると認めるときは、当事者に対し、その協議を行うように勧告…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 著作権法施行令第55条(協議の勧告)は、日本の著作権法施行令に含まれる条文です。
- 著作権法施行令第55条の条文原文は「文化庁長官は、裁定を求められた場合において、なお、当事者間において法第九十五条第十項の協議を行う余地があると認めるときは、当事者に対し、その協議を行うように勧告…」で始まります。
- 著作権法施行令第55条は第二節 二次使用料の額の裁定に関する手続等に置かれています。
- 著作権法施行令の公布日は昭和45年12月10日です。
- 著作権法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 著作権法施行令第55条の前の条は著作権法施行令第54条です。
- 著作権法施行令第55条の次の条は著作権法施行令第56条です。
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- 正式書式
著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第55条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000335 - 本サイト収録
著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000335/55