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著作権法施行令 第57条の3(報酬に関する指定団体)

前章第一節の規定は、法第九十五条の三第四項において準用する法第九十五条第五項の指定を受けた団体及び法第九十七条の三第四項において準用する法第九十七条第三項の指定を受けた団体について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同節の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

この条文の基本情報

報酬に関する指定団体とは何ですか?

定義報酬に関する指定団体とは、著作権法施行令第57条の3に定められた規定で、「前章第一節の規定は、法第九十五条の三第四項において準用する法第九十五条第五項の指定を受けた団体及び法第九十七条の三第四項において準用する法第九十七条第三項の指定…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 著作権法施行令第57条の3(報酬に関する指定団体)は、日本の著作権法施行令に含まれる条文です。
  2. 著作権法施行令第57条の3の条文原文は「前章第一節の規定は、法第九十五条の三第四項において準用する法第九十五条第五項の指定を受けた団体及び法第九十七条の三第四項において準用する法第九十七条第三項の指定…」で始まります。
  3. 著作権法施行令第57条の3は第十章 貸与権の適用に係る期間及び貸与に係る報酬に関する指定団体等に置かれています。
  4. 著作権法施行令の公布日は昭和45年12月10日です。
  5. 著作権法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 著作権法施行令第57条の3の前の条は著作権法施行令第57条の2です。
  7. 著作権法施行令第57条の3の次の条は著作権法施行令第57条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第57条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000335
  • 本サイト収録著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第57条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000335/57_3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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