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著作権法施行令 第13条(著作権登録原簿の調製等)

法令番号
昭和四十五年政令第三百三十五号
公布
最終改正
施行
効力
現行
種別
政令
データ取得日
令和8年7月4日
引用形式
著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第13条
  1. 法第七十八条第一項の著作権登録原簿、法第八十八条第二項の出版権登録原簿及び法第百四条の著作隣接権登録原簿(以下「著作権登録原簿等」と総称する。)は、その全部を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもつて調製し、その調製の方法は、文部科学省令で定める。
  2. 2.著作権登録原簿等の附属書類については、文部科学省令で定める。

この条文の基本情報

著作権登録原簿の調製等とは何ですか?

定義著作権登録原簿の調製等とは、著作権法施行令第13条に定められた規定で、「法第七十八条第一項の著作権登録原簿、法第八十八条第二項の出版権登録原簿及び法第百四条の著作隣接権登録原簿(以下「著作権登録原簿等」と総称する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 著作権法施行令第13条(著作権登録原簿の調製等)は、日本の著作権法施行令に含まれる条文です。
  2. 著作権法施行令第13条の条文原文は「法第七十八条第一項の著作権登録原簿、法第八十八条第二項の出版権登録原簿及び法第百四条の著作隣接権登録原簿(以下「著作権登録原簿等」と総称する。」で始まります。
  3. 著作権法施行令第13条は第一節 著作権登録原簿等に置かれています。
  4. 著作権法施行令の公布日は昭和45年12月10日です。
  5. 著作権法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 著作権法施行令第13条の前の条は著作権法施行令第12条の2です。
  7. 著作権法施行令第13条の次の条は著作権法施行令第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000335
  • 本サイト収録著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000335/13

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出典と編集方針

出典
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