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著作権法施行令 第14条(手数料)

  1. 法第七十八条第五項(法第八十八条第二項及び第百四条において準用する場合を含む。)の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
  2. 一著作権登録原簿等に記録されている事項を記載した書類の交付次のイ又はロに掲げる著作権登録原簿等の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
  3. 一ロに掲げる著作権登録原簿以外の著作権登録原簿等一通につき千六百円
  4. 二プログラムの著作物に係る著作権登録原簿一通につき二千四百円
  5. 二著作権登録原簿等の附属書類の写しの交付一通につき千百円
  6. 三著作権登録原簿等の附属書類の閲覧一件につき千五十円

この条文の基本情報

手数料とは何ですか?

定義手数料とは、著作権法施行令第14条に定められた規定で、「法第七十八条第五項(法第八十八条第二項及び第百四条において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 著作権法施行令第14条(手数料)は、日本の著作権法施行令に含まれる条文です。
  2. 著作権法施行令第14条の条文原文は「法第七十八条第五項(法第八十八条第二項及び第百四条において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 著作権法施行令第14条は第一節 著作権登録原簿等に置かれています。
  4. 著作権法施行令の公布日は昭和45年12月10日です。
  5. 著作権法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 著作権法施行令第14条の前の条は著作権法施行令第13条です。
  7. 著作権法施行令第14条の次の条は著作権法施行令第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000335
  • 本サイト収録著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000335/14

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