著作権法施行令 第15条(登録をする場合)
- 法の規定に基づく登録は、法令に別段の定めがある場合を除き、申請又は嘱託がなければしてはならない。
- 2.申請による登録に関する規定は、嘱託による登録の手続について準用する。
この条文の基本情報
登録をする場合とは何ですか?
定義登録をする場合とは、著作権法施行令第15条に定められた規定で、「法の規定に基づく登録は、法令に別段の定めがある場合を除き、申請又は嘱託がなければしてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 著作権法施行令第15条(登録をする場合)は、日本の著作権法施行令に含まれる条文です。
- 著作権法施行令第15条の条文原文は「法の規定に基づく登録は、法令に別段の定めがある場合を除き、申請又は嘱託がなければしてはならない。」で始まります。
- 著作権法施行令第15条は第一款 通則に置かれています。
- 著作権法施行令の公布日は昭和45年12月10日です。
- 著作権法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 著作権法施行令第15条の前の条は著作権法施行令第14条です。
- 著作権法施行令第15条の次の条は著作権法施行令第16条です。
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- 正式書式
著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000335 - 本サイト収録
著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000335/15