著作権法施行令 第79条(国外頒布目的商業用レコードの輸入等を著作権等の侵害とみなす期間)
法第百十三条第十項ただし書の政令で定める期間は、四年とする。
この条文の基本情報
国外頒布目的商業用レコードの輸入等を著作権等の侵害とみなす期間とは何ですか?
定義国外頒布目的商業用レコードの輸入等を著作権等の侵害とみなす期間とは、著作権法施行令第79条に定められた規定で、「法第百十三条第十項ただし書の政令で定める期間は、四年とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 著作権法施行令第79条(国外頒布目的商業用レコードの輸入等を著作権等の侵害とみなす期間)は、日本の著作権法施行令に含まれる条文です。
- 著作権法施行令第79条の条文原文は「法第百十三条第十項ただし書の政令で定める期間は、四年とする。」で始まります。
- 著作権法施行令第79条は第十六章に置かれています。
- 著作権法施行令の公布日は昭和45年12月10日です。
- 著作権法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 著作権法施行令第79条の前の条は著作権法施行令第78条です。
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- 正式書式
著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第79条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000335 - 本サイト収録
著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第79条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000335/79