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著作権法施行令 第79条(国外頒布目的商業用レコードの輸入等を著作権等の侵害とみなす期間)

法第百十三条第十項ただし書の政令で定める期間は、四年とする。

この条文の基本情報

国外頒布目的商業用レコードの輸入等を著作権等の侵害とみなす期間とは何ですか?

定義国外頒布目的商業用レコードの輸入等を著作権等の侵害とみなす期間とは、著作権法施行令第79条に定められた規定で、「法第百十三条第十項ただし書の政令で定める期間は、四年とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 著作権法施行令第79条(国外頒布目的商業用レコードの輸入等を著作権等の侵害とみなす期間)は、日本の著作権法施行令に含まれる条文です。
  2. 著作権法施行令第79条の条文原文は「法第百十三条第十項ただし書の政令で定める期間は、四年とする。」で始まります。
  3. 著作権法施行令第79条は第十六章に置かれています。
  4. 著作権法施行令の公布日は昭和45年12月10日です。
  5. 著作権法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 著作権法施行令第79条の前の条は著作権法施行令第78条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第79条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000335
  • 本サイト収録著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第79条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000335/79

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