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著作権法施行令 第78条(公衆への提示が一体的に行われていると認められる要件)

  1. 法第百十三条第四項の政令で定める要件は、送信元識別符号のうちインターネットにおいて個々の電子計算機を識別するために用いられる部分が共通するウェブページ(同項に規定するウェブページをいう。以下この条において同じ。)の集合物の一部を構成する複数のウェブページに次の各号に掲げるウェブページのいずれもが含まれていることとする。
  2. 一当該複数のウェブページに共通する性質を示す名称の表示その他の当該複数のウェブページを他のウェブページと区別して識別するための表示が行われているウェブページ
  3. 二当該複数のウェブページを構成する他のウェブページに到達するための送信元識別符号等を一括して表示するウェブページその他の当該複数のウェブページの一体的な閲覧を可能とする措置が講じられているウェブぺージ

この条文の基本情報

公衆への提示が一体的に行われていると認められる要件とは何ですか?

定義公衆への提示が一体的に行われていると認められる要件とは、著作権法施行令第78条に定められた規定で、「法第百十三条第四項の政令で定める要件は、送信元識別符号のうちインターネットにおいて個々の電子計算機を識別するために用いられる部分が共通するウェブページ(同項に規…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 著作権法施行令第78条(公衆への提示が一体的に行われていると認められる要件)は、日本の著作権法施行令に含まれる条文です。
  2. 著作権法施行令第78条の条文原文は「法第百十三条第四項の政令で定める要件は、送信元識別符号のうちインターネットにおいて個々の電子計算機を識別するために用いられる部分が共通するウェブページ(同項に規…」で始まります。
  3. 著作権法施行令の公布日は昭和45年12月10日です。
  4. 著作権法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 著作権法施行令第78条の前の条は著作権法施行令第77条です。
  6. 著作権法施行令第78条の次の条は著作権法施行令第79条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第78条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000335
  • 本サイト収録著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第78条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000335/78

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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