著作権法施行令 第77条(委員の退任)
委員は、法第百十条第一項又は第二項の報告をしたときは、退任するものとする。
この条文の基本情報
委員の退任とは何ですか?
定義委員の退任とは、著作権法施行令第77条に定められた規定で、「委員は、法第百十条第一項又は第二項の報告をしたときは、退任するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 著作権法施行令第77条(委員の退任)は、日本の著作権法施行令に含まれる条文です。
- 著作権法施行令第77条の条文原文は「委員は、法第百十条第一項又は第二項の報告をしたときは、退任するものとする。」で始まります。
- 著作権法施行令第77条は第十五章に置かれています。
- 著作権法施行令の公布日は昭和45年12月10日です。
- 著作権法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 著作権法施行令第77条の前の条は著作権法施行令第76条です。
- 著作権法施行令第77条の次の条は著作権法施行令第78条です。
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- 正式書式
著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第77条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000335 - 本サイト収録
著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第77条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000335/77