著作権法施行令 第76条(報告等)
- 法第百十条第一項の報告は、あつせんの経過及び結果を記載した書面をもつてしなければならない。
- 2.法第百十条第二項の通知及び報告は、書面をもつてしなければならない。
この条文の基本情報
報告等とは何ですか?
定義報告等とは、著作権法施行令第76条に定められた規定で、「法第百十条第一項の報告は、あつせんの経過及び結果を記載した書面をもつてしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 著作権法施行令第76条(報告等)は、日本の著作権法施行令に含まれる条文です。
- 著作権法施行令第76条の条文原文は「法第百十条第一項の報告は、あつせんの経過及び結果を記載した書面をもつてしなければならない。」で始まります。
- 著作権法施行令第76条は第十五章に置かれています。
- 著作権法施行令の公布日は昭和45年12月10日です。
- 著作権法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 著作権法施行令第76条の前の条は著作権法施行令第75条です。
- 著作権法施行令第76条の次の条は著作権法施行令第77条です。
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- 正式書式
著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第76条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000335 - 本サイト収録
著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第76条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000335/76