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著作権法施行令 第75条(委員長)

  1. 事件につき二人又は三人の委員が委嘱されたときは、当該委員は、委員長を互選しなければならない。
  2. 2.委員長は、委員の会議を主宰し、委員を代表する。
  3. 3.委員の会議は、委員長が召集する。
  4. 4.委員長に事故があるときは、委員長のあらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

この条文の基本情報

委員長とは何ですか?

定義委員長とは、著作権法施行令第75条に定められた規定で、「事件につき二人又は三人の委員が委嘱されたときは、当該委員は、委員長を互選しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 著作権法施行令第75条(委員長)は、日本の著作権法施行令に含まれる条文です。
  2. 著作権法施行令第75条の条文原文は「事件につき二人又は三人の委員が委嘱されたときは、当該委員は、委員長を互選しなければならない。」で始まります。
  3. 著作権法施行令第75条は第十五章に置かれています。
  4. 著作権法施行令の公布日は昭和45年12月10日です。
  5. 著作権法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 著作権法施行令第75条の前の条は著作権法施行令第74条です。
  7. 著作権法施行令第75条の次の条は著作権法施行令第76条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第75条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000335
  • 本サイト収録著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第75条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000335/75

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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