著作権法施行令 第75条(委員長)
- 事件につき二人又は三人の委員が委嘱されたときは、当該委員は、委員長を互選しなければならない。
- 2.委員長は、委員の会議を主宰し、委員を代表する。
- 3.委員の会議は、委員長が召集する。
- 4.委員長に事故があるときは、委員長のあらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
この条文の基本情報
委員長とは何ですか?
定義委員長とは、著作権法施行令第75条に定められた規定で、「事件につき二人又は三人の委員が委嘱されたときは、当該委員は、委員長を互選しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 著作権法施行令第75条(委員長)は、日本の著作権法施行令に含まれる条文です。
- 著作権法施行令第75条の条文原文は「事件につき二人又は三人の委員が委嘱されたときは、当該委員は、委員長を互選しなければならない。」で始まります。
- 著作権法施行令第75条は第十五章に置かれています。
- 著作権法施行令の公布日は昭和45年12月10日です。
- 著作権法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 著作権法施行令第75条の前の条は著作権法施行令第74条です。
- 著作権法施行令第75条の次の条は著作権法施行令第76条です。
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- 正式書式
著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第75条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000335 - 本サイト収録
著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第75条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000335/75