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著作権法施行令 第74条(あつせんに付した旨の通知等)

  1. 文化庁長官は、申請に係る事件をあつせんに付したときは、その旨及び当該事件に係る著作権紛争解決あつせん委員(次条及び第七十七条において「委員」という。)の氏名を当事者に通知する。
  2. 2.文化庁長官は、申請に係る事件を法第百八条第二項の規定によりあつせんに付さないこととしたときは、理由を附した書面をもつて当事者にその旨を通知する。

この条文の基本情報

あつせんに付した旨の通知等とは何ですか?

定義あつせんに付した旨の通知等とは、著作権法施行令第74条に定められた規定で、「文化庁長官は、申請に係る事件をあつせんに付したときは、その旨及び当該事件に係る著作権紛争解決あつせん委員(次条及び第七十七条において「委員」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 著作権法施行令第74条(あつせんに付した旨の通知等)は、日本の著作権法施行令に含まれる条文です。
  2. 著作権法施行令第74条の条文原文は「文化庁長官は、申請に係る事件をあつせんに付したときは、その旨及び当該事件に係る著作権紛争解決あつせん委員(次条及び第七十七条において「委員」という。」で始まります。
  3. 著作権法施行令第74条は第十五章に置かれています。
  4. 著作権法施行令の公布日は昭和45年12月10日です。
  5. 著作権法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 著作権法施行令第74条の前の条は著作権法施行令第73条です。
  7. 著作権法施行令第74条の次の条は著作権法施行令第75条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第74条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000335
  • 本サイト収録著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第74条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000335/74

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