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著作権法施行令 第73条(他の当事者への通知等)

  1. 文化庁長官は、当事者の一方からあつせんの申請があつたときは、他の当事者に対し、その旨を通知するとともに、相当の期間を指定して、当該申請に係る事件をあつせんに付することに同意するかどうかを書面をもつて回答すべきことを求める。
  2. 2.前項の規定により回答を求められた者が同項の期間内に回答をしなかつたときは、あつせんに付することに同意しなかつたものとみなす。
  3. 3.文化庁長官は、当事者の一方からあつせんの申請があつた場合において、他の当事者がこれに同意しなかつたときは、その旨を申請者に通知する。

この条文の基本情報

他の当事者への通知等とは何ですか?

定義他の当事者への通知等とは、著作権法施行令第73条に定められた規定で、「文化庁長官は、当事者の一方からあつせんの申請があつたときは、他の当事者に対し、その旨を通知するとともに、相当の期間を指定して、当該申請に係る事件をあつせんに付す…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 著作権法施行令第73条(他の当事者への通知等)は、日本の著作権法施行令に含まれる条文です。
  2. 著作権法施行令第73条の条文原文は「文化庁長官は、当事者の一方からあつせんの申請があつたときは、他の当事者に対し、その旨を通知するとともに、相当の期間を指定して、当該申請に係る事件をあつせんに付す…」で始まります。
  3. 著作権法施行令第73条は第十五章に置かれています。
  4. 著作権法施行令の公布日は昭和45年12月10日です。
  5. 著作権法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 著作権法施行令第73条の前の条は著作権法施行令第72条です。
  7. 著作権法施行令第73条の次の条は著作権法施行令第74条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第73条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000335
  • 本サイト収録著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第73条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000335/73

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