著作権法施行令 第72条(手数料)
法第百七条第一項の政令で定める手数料の額は、あつせんを求める事件一件につき四万六千円とする。
この条文の基本情報
手数料とは何ですか?
定義手数料とは、著作権法施行令第72条に定められた規定で、「法第百七条第一項の政令で定める手数料の額は、あつせんを求める事件一件につき四万六千円とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 著作権法施行令第72条(手数料)は、日本の著作権法施行令に含まれる条文です。
- 著作権法施行令第72条の条文原文は「法第百七条第一項の政令で定める手数料の額は、あつせんを求める事件一件につき四万六千円とする。」で始まります。
- 著作権法施行令第72条は第十五章に置かれています。
- 著作権法施行令の公布日は昭和45年12月10日です。
- 著作権法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 著作権法施行令第72条の前の条は著作権法施行令第71条です。
- 著作権法施行令第72条の次の条は著作権法施行令第73条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第72条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000335 - 本サイト収録
著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第72条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000335/72