著作権法施行令 第71条(あつせんの申請)
- 法第百五条第一項のあつせん(以下この章において「あつせん」という。)の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。
- 一申請者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名
- 二当事者の一方からあつせんの申請をしようとするときは、他の当事者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名
- 三あつせんを求める事項
- 四紛争の問題点及び交渉経過の概要
- 五その他あつせんを行なうに際し参考となる事項
この条文の基本情報
あつせんの申請とは何ですか?
定義あつせんの申請とは、著作権法施行令第71条に定められた規定で、「法第百五条第一項のあつせん(以下この章において「あつせん」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 著作権法施行令第71条(あつせんの申請)は、日本の著作権法施行令に含まれる条文です。
- 著作権法施行令第71条の条文原文は「法第百五条第一項のあつせん(以下この章において「あつせん」という。」で始まります。
- 著作権法施行令第71条は第十五章に置かれています。
- 著作権法施行令の公布日は昭和45年12月10日です。
- 著作権法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 著作権法施行令第71条の前の条は著作権法施行令第70条の2です。
- 著作権法施行令第71条の次の条は著作権法施行令第72条です。
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- 正式書式
著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第71条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000335 - 本サイト収録
著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第71条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000335/71