著作権法施行令 第23条(却下)
- 文化庁長官は、次に掲げる場合には、登録の申請を却下する。
- 一登録を申請した事項が登録すべきものでないとき。
- 二申請書が方式に適合しないとき。
- 三登録の申請に係る著作物、実演、レコード、放送又は有線放送に関する登録がされている場合において、次に掲げる事由があるとき。
- 一申請書に記載した登録義務者の表示が著作権登録原簿等と符合しないこと。
- 二申請者が登録名義人である場合において、その表示(当該申請が登録名義人の表示の変更又は更正の登録である場合におけるその登録の目的に係る事項の表示を除く。)が著作権登録原簿等と符合しないこと。
- 三申請書に記載した著作物の題号若しくは実演、レコード、放送番組若しくは有線放送番組の名称、登録の目的に係る権利の表示又は登録番号が著作権登録原簿等と符合しないこと。
- 四申請書に必要な資料を添付せず、又は第二十一条の二第二項ただし書の規定により求められた資料を提出しないとき。
- 五申請書に登録の原因を証明する書面を添付した場合において、これが申請書に記載した事項と符合しないとき。
- 六登録免許税を納付しないとき。
- 2.前項の規定による却下は、理由を付した書面をもつて行う。
この条文の基本情報
却下とは何ですか?
定義却下とは、著作権法施行令第23条に定められた規定で、「文化庁長官は、次に掲げる場合には、登録の申請を却下する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 著作権法施行令第23条(却下)は、日本の著作権法施行令に含まれる条文です。
- 著作権法施行令第23条の条文原文は「文化庁長官は、次に掲げる場合には、登録の申請を却下する。」で始まります。
- 著作権法施行令第23条は第一款 通則に置かれています。
- 著作権法施行令の公布日は昭和45年12月10日です。
- 著作権法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 著作権法施行令第23条の前の条は著作権法施行令第22条です。
- 著作権法施行令第23条の次の条は著作権法施行令第24条です。
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- 正式書式
著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000335 - 本サイト収録
著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000335/23