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著作権法施行令 第22条(登録の順序)

  1. 申請による登録は、受付の順序に従つて行う。
  2. 2.職権による登録は、登録の原因が発生した順序に従つて行う。

この条文の基本情報

登録の順序とは何ですか?

定義登録の順序とは、著作権法施行令第22条に定められた規定で、「申請による登録は、受付の順序に従つて行う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 著作権法施行令第22条(登録の順序)は、日本の著作権法施行令に含まれる条文です。
  2. 著作権法施行令第22条の条文原文は「申請による登録は、受付の順序に従つて行う。」で始まります。
  3. 著作権法施行令第22条は第一款 通則に置かれています。
  4. 著作権法施行令の公布日は昭和45年12月10日です。
  5. 著作権法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 著作権法施行令第22条の前の条は著作権法施行令第21条の2です。
  7. 著作権法施行令第22条の次の条は著作権法施行令第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000335
  • 本サイト収録著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000335/22

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