著作権法施行令 第22条(登録の順序)
- 申請による登録は、受付の順序に従つて行う。
- 2.職権による登録は、登録の原因が発生した順序に従つて行う。
この条文の基本情報
登録の順序とは何ですか?
定義登録の順序とは、著作権法施行令第22条に定められた規定で、「申請による登録は、受付の順序に従つて行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 著作権法施行令第22条(登録の順序)は、日本の著作権法施行令に含まれる条文です。
- 著作権法施行令第22条の条文原文は「申請による登録は、受付の順序に従つて行う。」で始まります。
- 著作権法施行令第22条は第一款 通則に置かれています。
- 著作権法施行令の公布日は昭和45年12月10日です。
- 著作権法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 著作権法施行令第22条の前の条は著作権法施行令第21条の2です。
- 著作権法施行令第22条の次の条は著作権法施行令第23条です。
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- 正式書式
著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000335 - 本サイト収録
著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000335/22