著作権法施行令 第21条の2(添付資料の省略)
- 同時に二以上の登録の申請の手続をする場合において、各手続において添付すべき資料の内容が同一であるときは、一の手続においてこれを添付し、他の手続においてその旨を申し出てその添付を省略することができる。
- 2.登録の申請の手続において添付すべき資料は、当該資料と内容が同一である資料を他の登録の申請の手続において既に提出しており、かつ、当該資料の内容に変更がないときは、その旨を申し出てその添付を省略することができる。ただし、文化庁長官は、特に必要があると認めるときは、当該添付すべき資料の提出を求めることができる。
この条文の基本情報
添付資料の省略とは何ですか?
定義添付資料の省略とは、著作権法施行令第21条の2に定められた規定で、「同時に二以上の登録の申請の手続をする場合において、各手続において添付すべき資料の内容が同一であるときは、一の手続においてこれを添付し、他の手続においてその旨を申…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 著作権法施行令第21条の2(添付資料の省略)は、日本の著作権法施行令に含まれる条文です。
- 著作権法施行令第21条の2の条文原文は「同時に二以上の登録の申請の手続をする場合において、各手続において添付すべき資料の内容が同一であるときは、一の手続においてこれを添付し、他の手続においてその旨を申…」で始まります。
- 著作権法施行令第21条の2は第一款 通則に置かれています。
- 著作権法施行令の公布日は昭和45年12月10日です。
- 著作権法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 著作権法施行令第21条の2の前の条は著作権法施行令第21条です。
- 著作権法施行令第21条の2の次の条は著作権法施行令第22条です。
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- 正式書式
著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第21条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000335 - 本サイト収録
著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第21条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000335/21_2