著作権法施行令 第21条(添付資料)
- 第二十条の申請書には、次に掲げる資料を添付しなければならない。
- 一申請者が登録権利者若しくは登録義務者の相続人その他の一般承継人であるとき、又は登録名義人の表示の変更若しくは更正の登録を申請するときは、戸籍の謄本又は抄本、登記事項証明書、住民票の写しその他当該事実を証明することができる書面
- 二代理人により登録を申請するときは、その権限を証明する書面
- 三登録の目的が著作権等に関するときは、その登録の原因を証明する書面(登録の原因が相続その他の一般承継であるときは、戸籍の謄本又は抄本、登記事項証明書、住民票の写しその他当該事実を証明することができる書面を含む。第二十三条第一項第五号において同じ。)
- 四登録の原因について第三者の許可、認可、同意又は承諾を要するときは、これを証明する資料
- 五登録の変更、更正若しくは抹消又は抹消した登録の回復を申請する場合において、登録上の利害関係を有する第三者があるときは、その者の承諾書又はその者に対抗することができる裁判の謄本若しくは抄本若しくは裁判の内容の全部若しくは一部を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該裁判の内容と同一であることを証明したもの
- 2.次の各号に掲げる登録を申請しようとするときは、第二十条の申請書に、当該各号に掲げる書面を添付しなければならない。ただし、申請に係る著作物、実演、レコード、放送又は有線放送に関する登録がされている場合において、当該申請書にその登録番号を記載したときは、この限りでない。
- 一法第七十五条第一項、第七十六条第一項、第七十六条の二第一項、第七十七条又は第八十八条第一項の登録次に掲げる事項(当該事項のうち不明なものについては、その旨。以下この項において同じ。)を記載した書面
- 一著作者の氏名又は名称及び著作者が日本国民以外の者(以下この項において「外国人」という。)であるときはその国籍(その者が法人であるときは、その設立に当たつて準拠した法令を制定した国及び当該法人の主たる事務所が所在する国の国名。第三号ロ、第四号ロ及び第五号ロにおいて同じ。)
- 二公表された著作物に関し登録を申請するときは、著作物の最初の公表の際に表示された著作者名(無名で公表された著作物であるときは、その旨)
- 三著作物が最初に公表された年月日(未公表の著作物であるときは、その旨)
- 四発行された外国人の著作物に関し登録を申請するときは、著作物が最初に発行された国の国名
- 五著作物の種類及び内容又は体様
- 二実演家の権利に関する法第百四条の登録次に掲げる事項を記載した書面
- 一実演家の氏名及び実演家がその氏名に代えて通常用いている芸名があるときはその芸名並びに実演家が外国人であるときはその国籍
- 二実演が行われた年月日及びその行われた国の国名
- 三レコードに固定されている実演にあつては、当該レコードの名称(名称がないときは、その旨)及び次号イに掲げる事項並びに実演が国外において行われたものである場合には同号ロに掲げる事項
- 四国外において行われ、かつ、放送又は有線放送において送信された実演(実演家の承諾を得て送信前に録音され、又は録画されているものを除く。)で法第八条各号のいずれかに該当するレコードに固定されているもの以外のものにあつては、当該放送番組又は有線放送番組の名称(名称がないときは、その旨)並びに第四号イ及びロ又は第五号イ及びロに掲げる事項
- 五映画の著作物において録音され、又は録画されている実演にあつては、当該映画の著作物の題号(題号がないときは、その旨)及び映画製作者の氏名又は名称
- 六実演の種類及び内容
- 三レコード製作者の権利に関する法第百四条の登録次に掲げる事項を記載した書面
- 一レコード製作者の氏名又は名称
- 二レコード製作者が外国人であるときは、その国籍及びレコードに固定されている音が最初に固定された国の国名
- 三レコードに固定されている音が最初に固定された年月日
- 四商業用レコードが既に販売されているレコードにあつては、最初に販売された商業用レコードの名称(名称がないときは、その旨)、体様及び製作者の氏名又は名称
- 五レコードの内容
- 四放送事業者の権利に関する法第百四条の登録次に掲げる事項を記載した書面
- 一放送事業者の氏名又は名称
- 二放送事業者が外国人であるときは、その国籍及び放送が行われた放送設備のある国の国名
- 三放送が行われた年月日
- 四放送の種類及び放送番組の内容
- 五有線放送事業者の権利に関する法第百四条の登録次に掲げる事項を記載した書面
- 一有線放送事業者の氏名又は名称
- 二有線放送事業者が外国人であるときは、その国籍及び有線放送が行われた有線放送設備のある国の国名
- 三有線放送が行われた年月日
- 四有線放送の種類及び有線放送番組の内容
- 3.前項第一号ホに掲げる著作物の体様を明らかにするため必要があるときは、その図面、写真その他当該著作物の体様を明らかにする資料を添付しなければならない。
この条文の基本情報
添付資料とは何ですか?
定義添付資料とは、著作権法施行令第21条に定められた規定で、「第二十条の申請書には、次に掲げる資料を添付しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 著作権法施行令第21条(添付資料)は、日本の著作権法施行令に含まれる条文です。
- 著作権法施行令第21条の条文原文は「第二十条の申請書には、次に掲げる資料を添付しなければならない。」で始まります。
- 著作権法施行令第21条は第一款 通則に置かれています。
- 著作権法施行令の公布日は昭和45年12月10日です。
- 著作権法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 著作権法施行令第21条の前の条は著作権法施行令第20条の2です。
- 著作権法施行令第21条の次の条は著作権法施行令第21条の2です。
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- 正式書式
著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000335 - 本サイト収録
著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000335/21