著作権法施行令 第20条の2(併合申請)
二以上の登録は、登録の目的が同一である場合に限り、同一の申請書で申請することができる。
この条文の基本情報
併合申請とは何ですか?
定義併合申請とは、著作権法施行令第20条の2に定められた規定で、「二以上の登録は、登録の目的が同一である場合に限り、同一の申請書で申請することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 著作権法施行令第20条の2(併合申請)は、日本の著作権法施行令に含まれる条文です。
- 著作権法施行令第20条の2の条文原文は「二以上の登録は、登録の目的が同一である場合に限り、同一の申請書で申請することができる。」で始まります。
- 著作権法施行令第20条の2は第一款 通則に置かれています。
- 著作権法施行令の公布日は昭和45年12月10日です。
- 著作権法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 著作権法施行令第20条の2の前の条は著作権法施行令第20条です。
- 著作権法施行令第20条の2の次の条は著作権法施行令第21条です。
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- 正式書式
著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第20条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000335 - 本サイト収録
著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第20条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000335/20_2