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著作権法施行令 第20条(申請書)

  1. 登録の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。
  2. 一申請者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名
  3. 二代理人により登録を申請するときは、その氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名
  4. 三著作物の題号(題号がないとき、又は不明であるときは、その旨)又は実演、レコード、放送番組若しくは有線放送番組の名称(名称がないとき、又は不明であるときは、その旨)
  5. 四登録の目的が著作権、出版権若しくは著作隣接権又はこれらの権利を目的とする質権(以下この章において「著作権等」という。)に関するときは、その権利の表示(これらの権利の一部に関するときは、その部分の表示を含む。)
  6. 五登録の原因及びその発生年月日
  7. 六登録の目的
  8. 七登録の申請に係る著作物、実演、レコード、放送又は有線放送に関する登録がされているときは、その登録番号(登録番号が不明であるときは、その旨)

この条文の基本情報

申請書とは何ですか?

定義申請書とは、著作権法施行令第20条に定められた規定で、「登録の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 著作権法施行令第20条(申請書)は、日本の著作権法施行令に含まれる条文です。
  2. 著作権法施行令第20条の条文原文は「登録の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 著作権法施行令第20条は第一款 通則に置かれています。
  4. 著作権法施行令の公布日は昭和45年12月10日です。
  5. 著作権法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 著作権法施行令第20条の前の条は著作権法施行令第19条です。
  7. 著作権法施行令第20条の次の条は著作権法施行令第20条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000335
  • 本サイト収録著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000335/20

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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