著作権法施行令 第43条(職権による信託の変更の登録)
- 文化庁長官は、信託財産に属する著作権等について次に掲げる登録をするときは、職権で、信託の変更の登録をしなければならない。
- 一信託法第七十五条第一項又は第二項の規定による著作権等の移転の登録
- 二信託法第八十六条第四項本文の規定による著作権等の変更の登録
- 三受託者である登録名義人の氏名若しくは名称又は住所若しくは居所についての変更の登録又は更正の登録
この条文の基本情報
職権による信託の変更の登録とは何ですか?
定義職権による信託の変更の登録とは、著作権法施行令第43条に定められた規定で、「文化庁長官は、信託財産に属する著作権等について次に掲げる登録をするときは、職権で、信託の変更の登録をしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 著作権法施行令第43条(職権による信託の変更の登録)は、日本の著作権法施行令に含まれる条文です。
- 著作権法施行令第43条の条文原文は「文化庁長官は、信託財産に属する著作権等について次に掲げる登録をするときは、職権で、信託の変更の登録をしなければならない。」で始まります。
- 著作権法施行令第43条は第四款 信託に関する登録に置かれています。
- 著作権法施行令の公布日は昭和45年12月10日です。
- 著作権法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 著作権法施行令第43条の前の条は著作権法施行令第42条です。
- 著作権法施行令第43条の次の条は著作権法施行令第44条です。
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- 正式書式
著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000335 - 本サイト収録
著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000335/43