著作権法施行令 第44条(信託の変更の登録の申請)
- 第四十一条及び前条に規定するもののほか、第三十六条第一項各号に掲げる事項について変更があつたときは、受託者は、遅滞なく、信託の変更の登録を申請しなければならない。
- 2.受益者又は委託者は、受託者に代位して前項の登録を申請することができる。
- 3.第二十九条の規定は、前項の規定による申請について準用する。
この条文の基本情報
信託の変更の登録の申請とは何ですか?
定義信託の変更の登録の申請とは、著作権法施行令第44条に定められた規定で、「第四十一条及び前条に規定するもののほか、第三十六条第一項各号に掲げる事項について変更があつたときは、受託者は、遅滞なく、信託の変更の登録を申請しなければならない…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 著作権法施行令第44条(信託の変更の登録の申請)は、日本の著作権法施行令に含まれる条文です。
- 著作権法施行令第44条の条文原文は「第四十一条及び前条に規定するもののほか、第三十六条第一項各号に掲げる事項について変更があつたときは、受託者は、遅滞なく、信託の変更の登録を申請しなければならない…」で始まります。
- 著作権法施行令第44条は第四款 信託に関する登録に置かれています。
- 著作権法施行令の公布日は昭和45年12月10日です。
- 著作権法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 著作権法施行令第44条の前の条は著作権法施行令第43条です。
- 著作権法施行令第44条の次の条は著作権法施行令第45条です。
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- 正式書式
著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000335 - 本サイト収録
著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000335/44