著作権法施行令 第45条(著作権等の変更の登録等の特則)
- 信託の併合又は分割により著作権等が一の信託の信託財産に属する財産から他の信託の信託財産に属する財産となつた場合における当該著作権等に係る当該一の信託についての信託の登録の抹消及び当該他の信託についての信託の登録の申請は、信託の併合又は分割による著作権等の変更の登録の申請と同時にしなければならない。信託の併合又は分割以外の事由により著作権等が一の信託の信託財産に属する財産から受託者を同一とする他の信託の信託財産に属する財産となつた場合も、同様とする。
- 2.信託財産に属する著作権等についてする次の表の上欄に掲げる場合における著作権等の変更の登録(第三十五条第三項の登録を除く。)については、同表の中欄に掲げる者を登録権利者とし、同表の下欄に掲げる者を登録義務者とする。
この条文の基本情報
著作権等の変更の登録等の特則とは何ですか?
定義著作権等の変更の登録等の特則とは、著作権法施行令第45条に定められた規定で、「信託の併合又は分割により著作権等が一の信託の信託財産に属する財産から他の信託の信託財産に属する財産となつた場合における当該著作権等に係る当該一の信託についての信…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 著作権法施行令第45条(著作権等の変更の登録等の特則)は、日本の著作権法施行令に含まれる条文です。
- 著作権法施行令第45条の条文原文は「信託の併合又は分割により著作権等が一の信託の信託財産に属する財産から他の信託の信託財産に属する財産となつた場合における当該著作権等に係る当該一の信託についての信…」で始まります。
- 著作権法施行令第45条は第四款 信託に関する登録に置かれています。
- 著作権法施行令の公布日は昭和45年12月10日です。
- 著作権法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 著作権法施行令第45条の前の条は著作権法施行令第44条です。
- 著作権法施行令第45条の次の条は著作権法施行令第45条の2です。
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- 正式書式
著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000335 - 本サイト収録
著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000335/45