著作権法施行令 第45条の2(指定の告示)
文化庁長官は、法第九十三条の三第三項、第九十四条第一項、第九十四条の三第三項又は第九十六条の三第三項の規定による指定をしたときは、その旨を官報で告示する。
この条文の基本情報
指定の告示とは何ですか?
定義指定の告示とは、著作権法施行令第45条の2に定められた規定で、「文化庁長官は、法第九十三条の三第三項、第九十四条第一項、第九十四条の三第三項又は第九十六条の三第三項の規定による指定をしたときは、その旨を官報で告示する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 著作権法施行令第45条の2(指定の告示)は、日本の著作権法施行令に含まれる条文です。
- 著作権法施行令第45条の2の条文原文は「文化庁長官は、法第九十三条の三第三項、第九十四条第一項、第九十四条の三第三項又は第九十六条の三第三項の規定による指定をしたときは、その旨を官報で告示する。」で始まります。
- 著作権法施行令第45条の2は第八章 放送同時配信等に係る報酬又は補償金に関する指定報酬管理事業者等に置かれています。
- 著作権法施行令の公布日は昭和45年12月10日です。
- 著作権法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 著作権法施行令第45条の2の前の条は著作権法施行令第45条です。
- 著作権法施行令第45条の2の次の条は著作権法施行令第45条の3です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第45条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000335 - 本サイト収録
著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第45条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000335/45_2