著作権法施行令 第34条の3(仮処分の登録に後れる登録等の抹消)
- 著作権又は著作隣接権について民事保全法第五十四条において準用する同法第五十三条第一項の規定による仮処分の登録(保全仮登録とともにしたものを除く。以下この条及び次条において同じ。)をした後、その仮処分の債権者がその仮処分の債務者を登録義務者として著作権又は著作隣接権について登録を申請する場合においては、その債権者だけでその仮処分の登録に後れる登録の抹消を申請することができる。
- 2.前項の規定により登録の抹消を申請するときは、申請書に民事保全法第六十一条において準用する同法第五十九条第一項の規定による通知をしたことを証明する書面を添付しなければならない。
- 3.文化庁長官は、第一項の規定により仮処分の登録に後れる登録を抹消したときは、職権でその仮処分の登録を抹消する。
この条文の基本情報
仮処分の登録に後れる登録等の抹消とは何ですか?
定義仮処分の登録に後れる登録等の抹消とは、著作権法施行令第34条の3に定められた規定で、「著作権又は著作隣接権について民事保全法第五十四条において準用する同法第五十三条第一項の規定による仮処分の登録(保全仮登録とともにしたものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 著作権法施行令第34条の3(仮処分の登録に後れる登録等の抹消)は、日本の著作権法施行令に含まれる条文です。
- 著作権法施行令第34条の3の条文原文は「著作権又は著作隣接権について民事保全法第五十四条において準用する同法第五十三条第一項の規定による仮処分の登録(保全仮登録とともにしたものを除く。」で始まります。
- 著作権法施行令第34条の3は第三款 著作権等の登録に置かれています。
- 著作権法施行令の公布日は昭和45年12月10日です。
- 著作権法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 著作権法施行令第34条の3の前の条は著作権法施行令第34条の2です。
- 著作権法施行令第34条の3の次の条は著作権法施行令第34条の4です。
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- 正式書式
著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第34条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000335 - 本サイト収録
著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第34条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000335/34_3