著作権法施行令 第18条
判決による登録又は相続若しくは法人の合併による権利の移転の登録は、登録権利者だけで申請することができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 著作権法施行令第18条は、日本の著作権法施行令に含まれる条文です。
- 著作権法施行令第18条の条文原文は「判決による登録又は相続若しくは法人の合併による権利の移転の登録は、登録権利者だけで申請することができる。」で始まります。
- 著作権法施行令第18条は第一款 通則に置かれています。
- 著作権法施行令の公布日は昭和45年12月10日です。
- 著作権法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 著作権法施行令第18条の前の条は著作権法施行令第17条です。
- 著作権法施行令第18条の次の条は著作権法施行令第19条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000335 - 本サイト収録
著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000335/18