著作権法施行令 第40条
- 受託者の任務が死亡、破産手続開始の決定、後見開始若しくは保佐開始の審判、法人の合併以外の理由による解散、裁判所の解任命令又は特定終了事由(公益信託に関する法律第三十三条第三項の規定により読み替えて適用する信託法第五十六条第一項に規定する特定終了事由をいう。)により終了し、新たに受託者が選任されたときは、前条第一項の登録は、新たに選任された当該受託者だけで申請することができる。
- 2.受託者が二人以上ある場合において、その一部の受託者の任務が前項に規定する事由により終了したときは、前条第二項の登録は、他の受託者だけで申請することができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 著作権法施行令第40条は、日本の著作権法施行令に含まれる条文です。
- 著作権法施行令第40条の条文原文は「受託者の任務が死亡、破産手続開始の決定、後見開始若しくは保佐開始の審判、法人の合併以外の理由による解散、裁判所の解任命令又は特定終了事由(公益信託に関する法律第…」で始まります。
- 著作権法施行令第40条は第四款 信託に関する登録に置かれています。
- 著作権法施行令の公布日は昭和45年12月10日です。
- 著作権法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 著作権法施行令第40条の前の条は著作権法施行令第39条です。
- 著作権法施行令第40条の次の条は著作権法施行令第41条です。
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- 正式書式
著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000335 - 本サイト収録
著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000335/40