著作権法施行令 第41条(嘱託による信託の変更の登録)
裁判所書記官は、受託者の解任の裁判があつたとき、信託管理人若しくは受益者代理人の選任若しくは解任の裁判があつたとき、又は信託の変更を命ずる裁判があつたときは、職権で、遅滞なく、信託の変更の登録を文化庁長官に嘱託するものとする。
この条文の基本情報
嘱託による信託の変更の登録とは何ですか?
定義嘱託による信託の変更の登録とは、著作権法施行令第41条に定められた規定で、「裁判所書記官は、受託者の解任の裁判があつたとき、信託管理人若しくは受益者代理人の選任若しくは解任の裁判があつたとき、又は信託の変更を命ずる裁判があつたときは、職…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 著作権法施行令第41条(嘱託による信託の変更の登録)は、日本の著作権法施行令に含まれる条文です。
- 著作権法施行令第41条の条文原文は「裁判所書記官は、受託者の解任の裁判があつたとき、信託管理人若しくは受益者代理人の選任若しくは解任の裁判があつたとき、又は信託の変更を命ずる裁判があつたときは、職…」で始まります。
- 著作権法施行令第41条は第四款 信託に関する登録に置かれています。
- 著作権法施行令の公布日は昭和45年12月10日です。
- 著作権法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 著作権法施行令第41条の前の条は著作権法施行令第40条です。
- 著作権法施行令第41条の次の条は著作権法施行令第42条です。
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- 正式書式
著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000335 - 本サイト収録
著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000335/41