著作権法施行令 第39条(受託者の変更)
- 受託者の変更があつた場合において、著作権等の移転の登録を申請するときは、申請書にその変更を証明する書面を添付しなければならない。
- 2.前項の規定は、信託法第八十六条第四項本文の規定による著作権等の変更の登録の申請について準用する。
この条文の基本情報
受託者の変更とは何ですか?
定義受託者の変更とは、著作権法施行令第39条に定められた規定で、「受託者の変更があつた場合において、著作権等の移転の登録を申請するときは、申請書にその変更を証明する書面を添付しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 著作権法施行令第39条(受託者の変更)は、日本の著作権法施行令に含まれる条文です。
- 著作権法施行令第39条の条文原文は「受託者の変更があつた場合において、著作権等の移転の登録を申請するときは、申請書にその変更を証明する書面を添付しなければならない。」で始まります。
- 著作権法施行令第39条は第四款 信託に関する登録に置かれています。
- 著作権法施行令の公布日は昭和45年12月10日です。
- 著作権法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 著作権法施行令第39条の前の条は著作権法施行令第38条です。
- 著作権法施行令第39条の次の条は著作権法施行令第40条です。
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- 正式書式
著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000335 - 本サイト収録
著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000335/39