著作権法施行令 第38条(信託の登録の抹消)
- 信託財産に属する著作権等が移転、変更又は消滅により信託財産に属さないこととなつた場合における信託の登録の抹消の申請は、当該著作権等の移転若しくは変更の登録又は当該著作権等の登録の抹消の申請と同時にしなければならない。
- 2.信託の登録の抹消は、受託者だけで申請することができる。
この条文の基本情報
信託の登録の抹消とは何ですか?
定義信託の登録の抹消とは、著作権法施行令第38条に定められた規定で、「信託財産に属する著作権等が移転、変更又は消滅により信託財産に属さないこととなつた場合における信託の登録の抹消の申請は、当該著作権等の移転若しくは変更の登録又は当…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 著作権法施行令第38条(信託の登録の抹消)は、日本の著作権法施行令に含まれる条文です。
- 著作権法施行令第38条の条文原文は「信託財産に属する著作権等が移転、変更又は消滅により信託財産に属さないこととなつた場合における信託の登録の抹消の申請は、当該著作権等の移転若しくは変更の登録又は当…」で始まります。
- 著作権法施行令第38条は第四款 信託に関する登録に置かれています。
- 著作権法施行令の公布日は昭和45年12月10日です。
- 著作権法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 著作権法施行令第38条の前の条は著作権法施行令第37条です。
- 著作権法施行令第38条の次の条は著作権法施行令第39条です。
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- 正式書式
著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000335 - 本サイト収録
著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000335/38