著作権法施行令 第37条(代位による信託の登録)
- 受益者又は委託者は、受託者に代位して信託の登録を申請することができる。
- 2.第二十九条の規定は、前項の規定による申請について準用する。この場合においては、申請書に登録の目的に係る著作権等が信託財産であることを証明する書面を添付しなければならない。
この条文の基本情報
代位による信託の登録とは何ですか?
定義代位による信託の登録とは、著作権法施行令第37条に定められた規定で、「受益者又は委託者は、受託者に代位して信託の登録を申請することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 著作権法施行令第37条(代位による信託の登録)は、日本の著作権法施行令に含まれる条文です。
- 著作権法施行令第37条の条文原文は「受益者又は委託者は、受託者に代位して信託の登録を申請することができる。」で始まります。
- 著作権法施行令第37条は第四款 信託に関する登録に置かれています。
- 著作権法施行令の公布日は昭和45年12月10日です。
- 著作権法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 著作権法施行令第37条の前の条は著作権法施行令第36条です。
- 著作権法施行令第37条の次の条は著作権法施行令第38条です。
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- 正式書式
著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000335 - 本サイト収録
著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000335/37