著作権法施行令 第36条(信託の登録の申請書)
- 信託の登録の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一委託者、受託者及び受益者の氏名又は名称及び住所又は居所
- 二受益者の指定に関する条件又は受益者を定める方法の定めがあるときは、その定め
- 三信託管理人があるときは、その氏名又は名称及び住所又は居所
- 四受益者代理人があるときは、その氏名又は名称及び住所又は居所
- 五信託法第百八十五条第三項に規定する受益証券発行信託であるときは、その旨
- 六信託法第二百五十八条第一項に規定する受益者の定めのない信託であるときは、その旨
- 七公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)第二条第一項第一号に規定する公益信託であるときは、その旨
- 八信託の目的
- 九信託財産の管理の方法
- 十信託の終了の理由
- 十一その他の信託の条項
- 2.前項の申請書に同項第二号から第六号までに掲げる事項のいずれかを記載したときは、同項第一号の受益者(同項第四号に掲げる事項を記載した場合にあつては、当該受益者代理人が代理する受益者に限る。)の氏名又は名称及び住所又は居所を記載することを要しない。
- 3.文化庁長官は、第一項各号に掲げる事項を明らかにするため、文部科学省令で定めるところにより、信託目録を作成することができる。
この条文の基本情報
信託の登録の申請書とは何ですか?
定義信託の登録の申請書とは、著作権法施行令第36条に定められた規定で、「信託の登録の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 著作権法施行令第36条(信託の登録の申請書)は、日本の著作権法施行令に含まれる条文です。
- 著作権法施行令第36条の条文原文は「信託の登録の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」で始まります。
- 著作権法施行令第36条は第四款 信託に関する登録に置かれています。
- 著作権法施行令の公布日は昭和45年12月10日です。
- 著作権法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 著作権法施行令第36条の前の条は著作権法施行令第35条です。
- 著作権法施行令第36条の次の条は著作権法施行令第37条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000335 - 本サイト収録
著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000335/36