著作権法施行令 第35条(信託の登録の申請方法等)
- 信託の登録の申請は、当該信託に係る著作権等の移転、変更又は設定の登録の申請と同時にしなければならない。
- 2.信託の登録は、受託者だけで申請することができる。
- 3.信託法(平成十八年法律第百八号)第三条第三号に掲げる方法によつてされた信託による著作権等の変更の登録は、受託者だけで申請することができる。
この条文の基本情報
信託の登録の申請方法等とは何ですか?
定義信託の登録の申請方法等とは、著作権法施行令第35条に定められた規定で、「信託の登録の申請は、当該信託に係る著作権等の移転、変更又は設定の登録の申請と同時にしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 著作権法施行令第35条(信託の登録の申請方法等)は、日本の著作権法施行令に含まれる条文です。
- 著作権法施行令第35条の条文原文は「信託の登録の申請は、当該信託に係る著作権等の移転、変更又は設定の登録の申請と同時にしなければならない。」で始まります。
- 著作権法施行令第35条は第四款 信託に関する登録に置かれています。
- 著作権法施行令の公布日は昭和45年12月10日です。
- 著作権法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 著作権法施行令第35条の前の条は著作権法施行令第34条の6です。
- 著作権法施行令第35条の次の条は著作権法施行令第36条です。
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- 正式書式
著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000335 - 本サイト収録
著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000335/35