著作権法施行令 第34条の5
- 出版権について保全仮登録をした後、本登録を申請する場合においては、その保全仮登録に係る仮処分の債権者だけで出版権又は出版権を目的とする質権に関する登録であつてその仮処分の登録に後れるものの抹消を申請することができる。
- 2.第三十四条の三第二項の規定は、前項の規定による抹消の申請について準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 著作権法施行令第34条の5は、日本の著作権法施行令に含まれる条文です。
- 著作権法施行令第34条の5の条文原文は「出版権について保全仮登録をした後、本登録を申請する場合においては、その保全仮登録に係る仮処分の債権者だけで出版権又は出版権を目的とする質権に関する登録であつてそ…」で始まります。
- 著作権法施行令第34条の5は第三款 著作権等の登録に置かれています。
- 著作権法施行令の公布日は昭和45年12月10日です。
- 著作権法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 著作権法施行令第34条の5の前の条は著作権法施行令第34条の4です。
- 著作権法施行令第34条の5の次の条は著作権法施行令第34条の6です。
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- 正式書式
著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第34条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000335 - 本サイト収録
著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第34条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000335/34_5