著作権法施行令 第25条(更正)
- 文化庁長官は、登録を完了した後、その登録について錯誤又は脱落があることを発見したときは、遅滞なく、その旨を登録権利者及び登録義務者に通知する。
- 2.文化庁長官は、登録が第二十九条の規定による申請に係るものであるときは、債権者にも前項の通知をする。
- 3.前二項の通知は、登録権利者、登録義務者又は債権者が二人以上あるときは、その一人に対してすることをもつて足りる。
この条文の基本情報
更正とは何ですか?
定義更正とは、著作権法施行令第25条に定められた規定で、「文化庁長官は、登録を完了した後、その登録について錯誤又は脱落があることを発見したときは、遅滞なく、その旨を登録権利者及び登録義務者に通知する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 著作権法施行令第25条(更正)は、日本の著作権法施行令に含まれる条文です。
- 著作権法施行令第25条の条文原文は「文化庁長官は、登録を完了した後、その登録について錯誤又は脱落があることを発見したときは、遅滞なく、その旨を登録権利者及び登録義務者に通知する。」で始まります。
- 著作権法施行令第25条は第一款 通則に置かれています。
- 著作権法施行令の公布日は昭和45年12月10日です。
- 著作権法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 著作権法施行令第25条の前の条は著作権法施行令第24条の2です。
- 著作権法施行令第25条の次の条は著作権法施行令第26条です。
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- 正式書式
著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000335 - 本サイト収録
著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000335/25