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著作権法施行令 第1条の6(図書館等に類する外国の施設)

  1. 法第三十一条第七項前段(法第八十六条第三項及び第百二条第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める外国の施設は、外国の政府、地方公共団体又は営利を目的としない法人が設置する施設で図書、記録その他の資料を公衆の利用に供する業務を行うもののうち、次に掲げる要件を満たすものとする。
  2. 一文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約により創設された国際同盟の加盟国に所在するものであること。
  3. 二司書等に相当する職員が置かれていること。
  4. 三国立国会図書館との間で、絶版等資料に係る著作物の利用を適切に行うために必要な体制の整備に関する事項その他の文部科学省令で定める事項について協定を締結していること。

この条文の基本情報

図書館等に類する外国の施設とは何ですか?

定義図書館等に類する外国の施設とは、著作権法施行令第1条の6に定められた規定で、「法第三十一条第七項前段(法第八十六条第三項及び第百二条第一項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 著作権法施行令第1条の6(図書館等に類する外国の施設)は、日本の著作権法施行令に含まれる条文です。
  2. 著作権法施行令第1条の6の条文原文は「法第三十一条第七項前段(法第八十六条第三項及び第百二条第一項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 著作権法施行令第1条の6は第二章 著作物等の複製等が認められる施設等に置かれています。
  4. 著作権法施行令の公布日は昭和45年12月10日です。
  5. 著作権法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 著作権法施行令第1条の6の前の条は著作権法施行令第1条の5です。
  7. 著作権法施行令第1条の6の次の条は著作権法施行令第1条の7です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第1条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000335
  • 本サイト収録著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第1条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000335/1_6

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