著作権法施行令 第1条の5(著作物の全部の公衆送信が著作権者の利益を不当に害しないと認められる特別な事情がある著作物)
- 法第三十一条第二項(法第八十六条第三項及び第百二条第一項において準用する場合を含む。第四号において同じ。)の政令で定める著作物は、次に掲げるものとする。
- 一国等の周知目的資料
- 二発行後相当期間を経過した定期刊行物に掲載された個々の著作物
- 三言語の著作物(定期刊行物に掲載された個々の著作物を除く。)であつて、その全部が図書館資料の見開き面の一又は連続する二の見開き面に掲載されているもの
- 四美術の著作物等であつて、法第三十一条第二項の規定によりこの号の規定の適用がないものとした場合に公衆送信されることとなる著作物の一部分(以下この号において「著作物の一部分」という。)の複製又は公衆送信を行うに当たつて、当該著作物の一部分と一体のものとして図書館資料に掲載されていることにより、当該著作物の一部分に付随して複製され又は公衆送信されることとなるもの(当該美術の著作物等及び当該著作物の一部分から成る資料に占める当該美術の著作物等の割合、当該資料又はその複製物を用いた公衆送信を受信して表示されるものにおける当該美術の著作物等の表示の精度その他の要素に照らし、当該公衆送信により受信されるものにおいて当該美術の著作物等が軽微な構成部分となる場合における当該美術の著作物等に限る。)
この条文の基本情報
著作物の全部の公衆送信が著作権者の利益を不当に害しないと認められる特別な事情がある著作物とは何ですか?
定義著作物の全部の公衆送信が著作権者の利益を不当に害しないと認められる特別な事情がある著作物とは、著作権法施行令第1条の5に定められた規定で、「法第三十一条第二項(法第八十六条第三項及び第百二条第一項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 著作権法施行令第1条の5(著作物の全部の公衆送信が著作権者の利益を不当に害しないと認められる特別な事情がある著作物)は、日本の著作権法施行令に含まれる条文です。
- 著作権法施行令第1条の5の条文原文は「法第三十一条第二項(法第八十六条第三項及び第百二条第一項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 著作権法施行令第1条の5は第二章 著作物等の複製等が認められる施設等に置かれています。
- 著作権法施行令の公布日は昭和45年12月10日です。
- 著作権法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 著作権法施行令第1条の5の前の条は著作権法施行令第1条の4です。
- 著作権法施行令第1条の5の次の条は著作権法施行令第1条の6です。
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- 正式書式
著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第1条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000335 - 本サイト収録
著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第1条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000335/1_5