著作権法施行令 第1条の7(自動公衆送信された著作物等を公に伝達する場合の表示の大きさ)
法第三十一条第九項第二号イ(法第百二条第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める表示の大きさは、自動公衆送信された著作物等(法第二条第一項第二十号に規定する著作物等をいう。以下同じ。)を受信装置を用いて当該受信装置の映像面に表示する場合における当該映像面(受信装置に接続した投影機により投影用スクリーンその他の平面に投影して表示する場合にあつては、当該平面上の投影面)の対角線のうちいずれか長い方の長さが二百五十四センチメートルであるものとする。
この条文の基本情報
自動公衆送信された著作物等を公に伝達する場合の表示の大きさとは何ですか?
定義自動公衆送信された著作物等を公に伝達する場合の表示の大きさとは、著作権法施行令第1条の7に定められた規定で、「法第三十一条第九項第二号イ(法第百二条第一項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 著作権法施行令第1条の7(自動公衆送信された著作物等を公に伝達する場合の表示の大きさ)は、日本の著作権法施行令に含まれる条文です。
- 著作権法施行令第1条の7の条文原文は「法第三十一条第九項第二号イ(法第百二条第一項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 著作権法施行令第1条の7は第二章 著作物等の複製等が認められる施設等に置かれています。
- 著作権法施行令の公布日は昭和45年12月10日です。
- 著作権法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 著作権法施行令第1条の7の前の条は著作権法施行令第1条の6です。
- 著作権法施行令第1条の7の次の条は著作権法施行令第2条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第1条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000335 - 本サイト収録
著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第1条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000335/1_7