著作権法施行令 第45条の10(報酬等の額に関する裁定の申請)
- 法第九十三条の三第八項(法第九十四条第四項、第九十四条の三第四項及び第九十六条の三第四項において準用する場合を含む。)の裁定(第三号において「裁定」という。)を求めようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。
- 一申請者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名
- 二他の当事者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名
- 三裁定を求めようとする報酬又は補償金の額の算定の基礎となるべき事項
- 四協議が成立しない理由
- 2.前項の申請書には、申請に至るまでの協議経過を記載した書面を添付しなければならない。
この条文の基本情報
報酬等の額に関する裁定の申請とは何ですか?
定義報酬等の額に関する裁定の申請とは、著作権法施行令第45条の10に定められた規定で、「法第九十三条の三第八項(法第九十四条第四項、第九十四条の三第四項及び第九十六条の三第四項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 著作権法施行令第45条の10(報酬等の額に関する裁定の申請)は、日本の著作権法施行令に含まれる条文です。
- 著作権法施行令第45条の10の条文原文は「法第九十三条の三第八項(法第九十四条第四項、第九十四条の三第四項及び第九十六条の三第四項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 著作権法施行令第45条の10は第八章 放送同時配信等に係る報酬又は補償金に関する指定報酬管理事業者等に置かれています。
- 著作権法施行令の公布日は昭和45年12月10日です。
- 著作権法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 著作権法施行令第45条の10の前の条は著作権法施行令第45条の9です。
- 著作権法施行令第45条の10の次の条は著作権法施行令第46条です。
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- 正式書式
著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第45条の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000335 - 本サイト収録
著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第45条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000335/45_10