著作権法施行令 第45条の9(指定の取消し)
- 文化庁長官は、指定報酬管理事業者等が次の各号のいずれかに該当するときは、法第九十三条の三第三項、第九十四条第一項、第九十四条の三第三項又は第九十六条の三第三項の規定による指定を取り消すことができる。
- 一法第九十三条の三第四項各号(法第九十四条第四項、第九十四条の三第四項及び第九十六条の三第四項において準用する場合を含む。)に掲げる要件のいずれかを備えなくなつたとき。
- 二法第九十三条の三第六項の規定に違反して報告をせず、若しくは帳簿、書類その他の資料を提出せず、若しくは同項の規定による報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出したとき、又は同項の規定による勧告に従わなかつたとき。
- 三第四十五条の三第一項の規定により文化庁長官に届け出た業務規程によらないで報酬等関係業務を行つたとき、その他報酬等関係業務の適正な運営をしていないと認められるとき。
- 四第四十五条の五又は第四十五条の六第一項の規定に違反したとき。
- 五相当期間にわたり報酬等関係業務を休止している場合であつて、当該休止により権利者の利益を著しく害するおそれがあると認められるとき。
- 2.文化庁長官は、前項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨を官報で告示する。
この条文の基本情報
指定の取消しとは何ですか?
定義指定の取消しとは、著作権法施行令第45条の9に定められた規定で、「文化庁長官は、指定報酬管理事業者等が次の各号のいずれかに該当するときは、法第九十三条の三第三項、第九十四条第一項、第九十四条の三第三項又は第九十六条の三第三項の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 著作権法施行令第45条の9(指定の取消し)は、日本の著作権法施行令に含まれる条文です。
- 著作権法施行令第45条の9の条文原文は「文化庁長官は、指定報酬管理事業者等が次の各号のいずれかに該当するときは、法第九十三条の三第三項、第九十四条第一項、第九十四条の三第三項又は第九十六条の三第三項の…」で始まります。
- 著作権法施行令第45条の9は第八章 放送同時配信等に係る報酬又は補償金に関する指定報酬管理事業者等に置かれています。
- 著作権法施行令の公布日は昭和45年12月10日です。
- 著作権法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 著作権法施行令第45条の9の前の条は著作権法施行令第45条の8です。
- 著作権法施行令第45条の9の次の条は著作権法施行令第45条の10です。
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- 正式書式
著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第45条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000335 - 本サイト収録
著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第45条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000335/45_9