著作権法施行令 第45条の8(業務の休廃止)
- 指定報酬管理事業者等は、報酬等関係業務を休止し、又は廃止するときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面をもつて、その旨を文化庁長官に届け出なければならない。
- 一休止又は廃止を必要とする理由
- 二休止する日及び休止の期間又は廃止する日(第三項において「廃止の日」という。)
- 三報酬又は補償金を受ける権利を有する者(次条第一項第五号において「権利者」という。)に対する報酬又は補償金の支払に関し必要な事項
- 2.文化庁長官は、前項の規定による廃止の届出があつたときは、その旨及び同項各号に掲げる事項を官報で告示する。
- 3.法第九十三条の三第三項、第九十四条第一項、第九十四条の三第三項又は第九十六条の三第三項の規定による指定は、廃止の日として前項の規定により官報で告示された日に、その効力を失う。
この条文の基本情報
業務の休廃止とは何ですか?
定義業務の休廃止とは、著作権法施行令第45条の8に定められた規定で、「指定報酬管理事業者等は、報酬等関係業務を休止し、又は廃止するときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面をもつて、その旨を文化庁長官に届け出なければならない…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 著作権法施行令第45条の8(業務の休廃止)は、日本の著作権法施行令に含まれる条文です。
- 著作権法施行令第45条の8の条文原文は「指定報酬管理事業者等は、報酬等関係業務を休止し、又は廃止するときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面をもつて、その旨を文化庁長官に届け出なければならない…」で始まります。
- 著作権法施行令第45条の8は第八章 放送同時配信等に係る報酬又は補償金に関する指定報酬管理事業者等に置かれています。
- 著作権法施行令の公布日は昭和45年12月10日です。
- 著作権法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 著作権法施行令第45条の8の前の条は著作権法施行令第45条の7です。
- 著作権法施行令第45条の8の次の条は著作権法施行令第45条の9です。
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- 正式書式
著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第45条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000335 - 本サイト収録
著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第45条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000335/45_8