著作権法施行令 第45条の7(報告の徴収等)
- 文化庁長官が法第九十三条の三第六項(法第九十四条第四項、第九十四条の三第四項及び第九十六条の三第四項において準用する場合を含む。次項及び第四十五条の九第一項第二号において同じ。)の規定により報告又は帳簿、書類その他の資料の提出を求めることができる事項は、報酬又は補償金の管理に関する事項及び法第九十三条の三第七項の協議に関する事項とする。
- 2.法第九十三条の三第六項の規定による勧告は、理由を付した書面をもつて行う。
この条文の基本情報
報告の徴収等とは何ですか?
定義報告の徴収等とは、著作権法施行令第45条の7に定められた規定で、「文化庁長官が法第九十三条の三第六項(法第九十四条第四項、第九十四条の三第四項及び第九十六条の三第四項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 著作権法施行令第45条の7(報告の徴収等)は、日本の著作権法施行令に含まれる条文です。
- 著作権法施行令第45条の7の条文原文は「文化庁長官が法第九十三条の三第六項(法第九十四条第四項、第九十四条の三第四項及び第九十六条の三第四項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 著作権法施行令第45条の7は第八章 放送同時配信等に係る報酬又は補償金に関する指定報酬管理事業者等に置かれています。
- 著作権法施行令の公布日は昭和45年12月10日です。
- 著作権法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 著作権法施行令第45条の7の前の条は著作権法施行令第45条の6です。
- 著作権法施行令第45条の7の次の条は著作権法施行令第45条の8です。
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- 正式書式
著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第45条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000335 - 本サイト収録
著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第45条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000335/45_7