著作権法施行令 第45条の6(報酬等の額の届出等)
- 指定報酬管理事業者等は、法第九十三条の三第七項(法第九十四条第四項、第九十四条の三第四項及び第九十六条の三第四項において準用する場合を含む。次条第一項において同じ。)の協議が成立したときは、遅滞なく、その協議において定められた報酬又は補償金の額を文化庁長官に届け出なければならない。
- 2.文化庁長官は、前項の規定による届出を受理したときは、遅滞なく、公正取引委員会に対し、その旨を通知しなければならない。
この条文の基本情報
報酬等の額の届出等とは何ですか?
定義報酬等の額の届出等とは、著作権法施行令第45条の6に定められた規定で、「指定報酬管理事業者等は、法第九十三条の三第七項(法第九十四条第四項、第九十四条の三第四項及び第九十六条の三第四項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 著作権法施行令第45条の6(報酬等の額の届出等)は、日本の著作権法施行令に含まれる条文です。
- 著作権法施行令第45条の6の条文原文は「指定報酬管理事業者等は、法第九十三条の三第七項(法第九十四条第四項、第九十四条の三第四項及び第九十六条の三第四項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 著作権法施行令第45条の6は第八章 放送同時配信等に係る報酬又は補償金に関する指定報酬管理事業者等に置かれています。
- 著作権法施行令の公布日は昭和45年12月10日です。
- 著作権法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 著作権法施行令第45条の6の前の条は著作権法施行令第45条の5です。
- 著作権法施行令第45条の6の次の条は著作権法施行令第45条の7です。
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- 正式書式
著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第45条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000335 - 本サイト収録
著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第45条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000335/45_6