受講中の講座ブックマーク無料で登録

著作権法施行令 第45条の4(報酬等関係業務の会計)

指定報酬管理事業者等は、報酬等関係業務に関する会計を他の業務に関する会計と区分し、特別の会計として経理しなければならない。

この条文の基本情報

報酬等関係業務の会計とは何ですか?

定義報酬等関係業務の会計とは、著作権法施行令第45条の4に定められた規定で、「指定報酬管理事業者等は、報酬等関係業務に関する会計を他の業務に関する会計と区分し、特別の会計として経理しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 著作権法施行令第45条の4(報酬等関係業務の会計)は、日本の著作権法施行令に含まれる条文です。
  2. 著作権法施行令第45条の4の条文原文は「指定報酬管理事業者等は、報酬等関係業務に関する会計を他の業務に関する会計と区分し、特別の会計として経理しなければならない。」で始まります。
  3. 著作権法施行令第45条の4は第八章 放送同時配信等に係る報酬又は補償金に関する指定報酬管理事業者等に置かれています。
  4. 著作権法施行令の公布日は昭和45年12月10日です。
  5. 著作権法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 著作権法施行令第45条の4の前の条は著作権法施行令第45条の3です。
  7. 著作権法施行令第45条の4の次の条は著作権法施行令第45条の5です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第45条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000335
  • 本サイト収録著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第45条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000335/45_4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›