著作権法施行令 第59条(業務規程)
- 法第百四条の十の五第一項の補償金関係業務の執行に関する規程(次項及び第六十四条第一項第二号において「業務規程」という。)には、法第百四条の十の五第二項に規定するもののほか、法第百四条の十の六第一項の規定による著作権等保護振興事業(同項に規定する著作権、出版権及び著作隣接権の保護に関する事業並びに著作物の創作の振興及び普及に資する事業をいう。以下この章において同じ。)のための支出に関する事項を含むものとする。
- 2.前項に規定するもののほか、業務規程で定めなければならない事項は、文部科学省令で定める。
この条文の基本情報
業務規程とは何ですか?
定義業務規程とは、著作権法施行令第59条に定められた規定で、「法第百四条の十の五第一項の補償金関係業務の執行に関する規程(次項及び第六十四条第一項第二号において「業務規程」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 著作権法施行令第59条(業務規程)は、日本の著作権法施行令に含まれる条文です。
- 著作権法施行令第59条の条文原文は「法第百四条の十の五第一項の補償金関係業務の執行に関する規程(次項及び第六十四条第一項第二号において「業務規程」という。」で始まります。
- 著作権法施行令第59条は第十二章 図書館等公衆送信補償金に関する指定管理団体等に置かれています。
- 著作権法施行令の公布日は昭和45年12月10日です。
- 著作権法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 著作権法施行令第59条の前の条は著作権法施行令第58条です。
- 著作権法施行令第59条の次の条は著作権法施行令第60条です。
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- 正式書式
著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第59条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000335 - 本サイト収録
著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第59条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000335/59