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著作権法施行令 第60条(著作権等保護振興事業のために支出すべき図書館等公衆送信補償金の額の算出方法)

一の事業年度において著作権等保護振興事業のために支出すべき図書館等公衆送信補償金の額は、当該事業年度に係る補償金残余額(当該事業年度の前々年の事業年度において指定管理団体(法第百四条の十の二第一項に規定する指定管理団体をいう。以下この章において同じ。)に支払われた図書館等公衆送信補償金の総額から、当該図書館等公衆送信補償金のうち当該一の事業年度の前年の事業年度の末までに指定管理団体が権利者(同項に規定する権利者をいう。以下この章において同じ。)に支払つた額を控除した額をいう。)に図書館等公衆送信による著作物等の利用状況、図書館等公衆送信補償金の分配に係る事務に要する費用その他の事情を勘案して文部科学省令で定める割合を乗じて算出するものとする。

この条文の基本情報

著作権等保護振興事業のために支出すべき図書館等公衆送信補償金の額の算出方法とは何ですか?

定義著作権等保護振興事業のために支出すべき図書館等公衆送信補償金の額の算出方法とは、著作権法施行令第60条に定められた規定で、「一の事業年度において著作権等保護振興事業のために支出すべき図書館等公衆送信補償金の額は、当該事業年度に係る補償金残余額(当該事業年度の前々年の事業年度において指…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 著作権法施行令第60条(著作権等保護振興事業のために支出すべき図書館等公衆送信補償金の額の算出方法)は、日本の著作権法施行令に含まれる条文です。
  2. 著作権法施行令第60条の条文原文は「一の事業年度において著作権等保護振興事業のために支出すべき図書館等公衆送信補償金の額は、当該事業年度に係る補償金残余額(当該事業年度の前々年の事業年度において指…」で始まります。
  3. 著作権法施行令第60条は第十二章 図書館等公衆送信補償金に関する指定管理団体等に置かれています。
  4. 著作権法施行令の公布日は昭和45年12月10日です。
  5. 著作権法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 著作権法施行令第60条の前の条は著作権法施行令第59条です。
  7. 著作権法施行令第60条の次の条は著作権法施行令第61条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第60条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000335
  • 本サイト収録著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第60条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000335/60

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