著作権法施行令 第61条(著作権等保護振興事業に関する意見聴取)
指定管理団体は、著作権等保護振興事業の内容を決定しようとするときは、当該著作権等保護振興事業が権利者全体の利益に資するものとなるよう、学識経験者の意見を聴かなければならない。
この条文の基本情報
著作権等保護振興事業に関する意見聴取とは何ですか?
定義著作権等保護振興事業に関する意見聴取とは、著作権法施行令第61条に定められた規定で、「指定管理団体は、著作権等保護振興事業の内容を決定しようとするときは、当該著作権等保護振興事業が権利者全体の利益に資するものとなるよう、学識経験者の意見を聴かなけ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 著作権法施行令第61条(著作権等保護振興事業に関する意見聴取)は、日本の著作権法施行令に含まれる条文です。
- 著作権法施行令第61条の条文原文は「指定管理団体は、著作権等保護振興事業の内容を決定しようとするときは、当該著作権等保護振興事業が権利者全体の利益に資するものとなるよう、学識経験者の意見を聴かなけ…」で始まります。
- 著作権法施行令第61条は第十二章 図書館等公衆送信補償金に関する指定管理団体等に置かれています。
- 著作権法施行令の公布日は昭和45年12月10日です。
- 著作権法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 著作権法施行令第61条の前の条は著作権法施行令第60条です。
- 著作権法施行令第61条の次の条は著作権法施行令第62条です。
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- 正式書式
著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第61条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000335 - 本サイト収録
著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第61条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000335/61